資材置場や車両置場に農地転用する場合、許可後に当初の転用目的以外に使用したり、転売されたりするケース等が少なからずあることから、下記表の様に細かい部分まで審査されます。
市街化区域の農地であれば、特段の問題はありませんが、市街化調整区域の農地の場合は、厳しく審査されますので、注意が必要です。
なお、実際に資材置場や車両置場として農地転用許可を受ける場合には、下記表の基準の他に、立地基準や一般基準も併せて満たす必要がありますので、ご留意ください。
資材置場や車両置場に農地転用する場合の審査基準 | 審査に必要な書類 |
① 資材置場は農地以外でも使用できる等代替性があり,また,他目的使用,第三者への転売,資産保有の為の一時しのぎの便宜上の手段として申請される可能性があることから,次の事項を慎重に審査されます。
ⓐ 申請者の職業(定款,事業経歴等)との関連性ⓑ 既存の資材置場等の面積及びその利用状況
既存の資材置場等の利用状況説明書を添付し,資材の品目,数量等を記載します。ⓒ 過去の許可済地の概要説明書 過去に資材置場として許可済地がある場合は,その現状及び利用状況を記載します。ⓓ 必要とする理由の具体的根拠 既存の資材置場等がある場合,なぜ申請するのか具体的な理由を記載します。(既存返却,事業量増加等)ⓔ 現在の事業所,資材置場等との位置関係 事業所(事業実施地)と申請地との位置関係がわかる地図を添付します。また,既存の資材置場等がある場合は,その位置関係も明確に記載します。ⓕ 申請地の具体的利用計画 資材の品目,数量及び管理方法について土地利用計画図に明確に記載します。 ⓖ 確約書
ただし,農地法第4条申請に係るものについては,貸付け先が明確な場合等,永続性が認められるものは許可される可能性があります。 ④ 農業委員会の処理 ⓐ 申請書をもとにした,利用計画,事業所と申請地との位置関係。
ⓑ 事業者が新規に転用しようとする申請については,特に詳細な利用計画の聴き取りが行われます。 ⓒ 事業者が県内で農地を新規に転用しようとする申請について,地域の実情からみて面積が大きい等,確実性がわからない場合は一時転用に誘導されます。 ⓓ 申請地への進入路が充分な幅員を有しているかどうか。 ⓔ 申請者が以前に資材置場として許可を受けたことがあるかないかを確認され,ある場合は現在の利用状況を確認し,その内容を意見書に記載されます。 ⑤ 県の処理 ⓐ 新規取得に係る申請については,特にその必要性,事業所と申請地との位置関係。
ⓑ 申請地付近に事業所がない場合は,事業実施地の詳細を確認し,必要性を審査されます。具体的な事業実施地がなく,事業の拡大を予定している場合は一時転用をすることを指導されます。 ⓒ 不動産業を行っている申請者からの申請においては,必要性を特に慎重に審査されます。 ⓓ 従前から資材置場があり,遊休化している等有効に利用されていない場合は,まずは有効に利用することを指導されます。 ⓔ 以前に資材置場として許可済地があり,転用事実確認証明書の交付を受け,地目変更後,他の目的に利用されているものがある場合は,一時転用を指導されます。 |
法人の登記事項証明 書,定款,事業経歴書 既存施設の利用状況説 明書(土地利用状況図 でも可),写真過去の許可済地の概要 説明書 事業計画書(契約の相 手方と事業内容を詳細 に記載する),事業実 績書 位置関係図土地利用計画図 数量算定根拠説明書確約書事業計画書,事業経歴 書,既存施設の利用状 況 例外に該当する場合 |