農地を砂利採取事業や土採取事業及び岩石採取事業に転用する場合は、下記の項目を審査、検討されますので、事前に確認をする必要があります。

なお、一部の例外を除いて、基本的には砂利採取事業や土採取事業、岩石採取事業は恒久的に行なうことは出来ず、一定期間使用後は農地に戻すことを前提とした計画を立案します。

*実際に農地転用許可を受ける場合には、下記表の基準の他に、立地基準一般基準も併せて満たす必要がありますので、ご注意ください。

砂利採取事業,土採取事業,岩石採取事業をする場合の農地転用許可基準 審査に必要な書類
① 原則として一時的に転用する場合しか認められません。ただし,選別作業場(原材料置場,汚水沈殿池等を含む。)の場合で,その事業が長期にわたり,後日農地として復元することが困難と認められるものは,恒久転用を認められる可能性があります。

② 砂利採取法,県土採取条例,採石法の認可の見込みがあること。

③ 事業完了後の農地復元方法を明確にさせ,法面による耕作面積の縮小等,耕作条件の悪化を招かないように計画されていること。

④ 採取区域,搬出入路,現場事務所等の一時転用の許可期間については,認可された採取計画の期間に合わせること。

⑤ 農振農用地区域における一時転用については,農業振興地域整備計画に支障を及ぼすおそれがないと認められ、3年以内に農地復元しなければならないこと及び砂利の採取を目的とする場合,農地復元を担保するために次のaまたはbのいずれかの措置が講じられていること。

a 砂利採取法の規定により都道府県知事の認可を受けた採取計画(以下「採取計画」という。)が当該砂利採取業者と砂利採取業者で構成する法人格を有する団体(その連合会を含む。)との連名で策定されており、かつ、当該砂利採取業者及び当該団体が採取跡地の埋戻し及び農地の復元について共同責任を負っていること。b 当該農地の所有者、砂利採取業者並びに採取跡地の埋戻し及び農地の復元の履行を保証する資力及び信用を有する者(以下「保証人」という。)の三者間の契約において、次に掲げる事項が定められていること。

(a) 当該砂利採取業者が採取計画に従って採取跡地の埋戻し及び農地の復元を行わないときには、保証人がこれらの行為を当該砂利採取業者に代わって行うこと。
(b) 当該砂利採取業者が適当な第三者機関に採取跡地の埋戻し及び農地の復元を担保するのに必要な金額の金銭等を預託すること。
(c) 保証人が当該砂利採取業者に代わって採取跡地の埋戻し及び農地の復元を行ったときには、(b)の金銭等をその費用に充当することができること。
許認可申請書の写し又
は他法令の申請状況を
説明した書面
農地復元計画書・計画
図,農地復元の誓約書農地復元の履行保証契