駐車場に農地転用する場合は、資材置き場にする場合と同様、許可後に当初の転用目的以外の目的で使用したり、第三者への転売、資産保有の為の一時しのぎの便宜上の手段として申請されるケースがあることから、下記表の様に審査は厳しく行われています。
市街化区域の農地であれば、大きな問題はありませんが、市街化調整区域の農地の場合は、簡単なものではありませんので、注意が必要です。
なお、農地転用許可を受ける場合には、下記の基準の他に、立地基準や一般基準も併せて満たす必要がありますので、ご注意ください。
農地を駐車場にする場合の審査基準 | 審査に必要な書類 |
① 申請者自ら使用する場合
ⓐ 申請者の職業(定款,事業経歴等)との関連性 ⓑ 既存の駐車場がある場合その面積及びその利用状況 ⓒ 過去の許可済地の概要説明書 ⓓ 必要とする理由の具体的根拠(面積・台数等) ⓔ 現在の事業所等との位置関係 ⓕ 申請地の具体的利用計画(面積基準:普通車1台当たり25~30平方メートル) ⓖ 確約書 ② 資材置場と同様に既存施設・事業経歴からみて規模過大な場合,施設整備を行わず現状のまま利用する場合等,永続性が不確実な場合は一時転用での許可となり,更新時に利用状況を確認された上で,恒久転用を認められるケースがあります。 ③ 貸駐車場 ⓐ 農地法第5条申請に係るもので,一括して企業等へ貸し付ける場合は,原則として許可されません(例外:会社の役員が取得・整備し,当該会社に貸し付ける場合。親子間の貸借・譲渡により整備し,貸し付ける場合)。なお,不特定多数を対象とした貸駐車場については,具体的需要が客観的に見込まれる場合は許可される可能性があります。
ⓑ 農地法第4条申請に係るものについては,一括貸駐車場も許可の対象とし,貸付け先の特定等永続性が認められる場合に限り許可される可能性があります。 ④ 農業委員会の処理 ⑤ 県の処理 |
法人の登記事項証明 書,定款,事業経歴書 既存施設の利用状況説明書(土地利用状況図でも可), 写真 |
農地法5条許可 | 119,000円~(税込130,900円) |
∗申請場所や面積により変動いたします