2.必要な書類やデータが、通常の転用より多い
ソーラーシェアリングでは、申請に必要な書類が非常にたくさんあります。
というのも、ソーラーシェアリングは通常の転用に加えて、今後の営農計画書を提出することになるため、具体的には農地法3条申請書類、農地法5条申請書類、そしてソーラーシェアリング用の申請書類が必要になるのです。
また、申請書の記載事項でも、例えば3条申請書類では転用面積は「パネル下部の農地面積-支柱面積」であったり、5条申請書類では「支柱面積+接地する電柱や農機具小屋、パワーコンディショナー面積」であったりと、初めての方には全く分からない記載内容が求められます。
以下は、必要とされる添付書類の一例です。
・パネル下部での生育環境でも周辺地域の平均収穫量の8割以上が確保でき、品質にも問題がない旨の具体的な根拠データ又は知見者の意見書
・パネル下部でトラクター等農耕具を使用する際、支柱やパワーコンディショナー等が営農に支障を及ぼさない事を示す位置図
・パネル設置が、周辺農地への営農に支障がない事を示す根拠書類
・経済産業省の認定通知書
・電力会社の受給契約申込書
ここでポイントとなるのは、「遮光率」と「影の伸長」です。
パネル下部での生育となるため、太陽光が十分に当たらなければ育たない陽性作物では、許可がおりません。
また、陰性植物であっても、生育に必要となる日光量が確保できなければ、やはり許可は下りないでしょう。
更に、周囲の農地への影響がないことを約する書類として、太陽光パネルによって出来る影がどういった動きをし、周辺の農地にどのような形でかかってくるのかをシミュレーションした書類等が要求されます。
その他、申請先によっては太陽光設備の概要書や支柱部分の詳細なカタログ等を要求される場合がありますので、ご注意ください。
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