3.転用後にも様々な制約があり、農業委員会へ報告が必要

PAK30_tanbotoaozora20130812500通常の転用と違い、ソーラーシェアリングは一時的な転用であるため、無事に許可が下りた後にも様々な書類を提出する必要があります。

1440k下記が一例です。

 

・整地や設置等の工事を開始する際…「工事着手届」

・工期が長引く場合…「工事進捗状況報告書」

・工事が完了した場合…「工事完了報告書」

・毎年2月末…「作物収量等報告書」

また、ソーラーシェアリングの一時転用申請の有効期間は3年であるため、許可から3年後には再申請(更新ではありません)が必要となり、改めて前回提出したものと同じような書類・データを取りそろえなければなりません。



上記書類の中で特に問題になるのは、「作物収量等報告書」でしょう。

こちらは、転用を許可された年の1月~12月までの作付作物の収穫量や販売先、品質データ等をまとめたものとなり、こちらの報告書の内容次第によっては、農業委員会より指導が入ることになります。

そして、是正指導があったにも関わらず、収穫量等が改善されない場合には、太陽光パネルの撤去命令が出されることになります。

また、改善がなされた場合であっても、当初申請時に計画した内容とかけ離れた場合や、周辺農地の平均的収穫量より2割以上少なくなった場合には、許可から3年後に行う再申請で不許可となり、これ以上太陽光パネルを設置し続けることができなくなるのです。

新規申請の時点で、10年、20年先の営農計画まで見据えていないことには、初回は許可が出たけれど、3年後に不許可となり撤去せざるを得なくなった…ということが簡単に起こり得ます。十分にご注意ください。



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